よくあるご質問
2017.11.20
募金や義援金も入力しないといけませんか?
帳簿に載ることで自然な会計処理ができますので、入力されることをお勧めします。
日本赤十字や赤い羽根募金等、預り金処理をして、収支計算書に載せないという自治会・町内会はたくさんあります。
予算化が難しいですし、人の善意を予算化できない、あるいは「(自治会の)収入ではない」為だろうと思います。
しかしながら、現金も取り扱いますし、振込をすれば通帳に残りますので、それについては必ず会計処理の対象になります。
(通帳を開示したとたん、「通帳にあって帳簿にない振込=簿外取引」として監査で指摘を受けます)
但し、この一連の仕訳は、収支計算書や決算書には登場しません。
つまり、借方/貸方で言うと、
①募金を現金で預かる(現金 増/預り金 増)
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
現金 | 10,000円 | 預り金 | 10,000円 |
②銀行(普通預金)へお金を預け入れ(普通預金増 /現金 減)
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
普通預金 | 10,000円 | 現金 | 10,000円 |
③募金を振り込む(預り金 減/普通預金 減)
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
預り金 | 10,000円 | 普通預金 | 10,000円 |
となります。
資産と負債のやりとりだけで終わりますので、これらの仕訳は収支計算書や決算書には現れません。
また、実際は①や②のやり取りが何度かあるかもしれません。
(例:A班からの募金は○日に預かって即日預入、B班からの募金は△日に預かって翌日に預入・・・等)
その都度、お金の動いた日に動いた通りに入力してください。
募金や義援金は自治会の収入ではなく、端的に言えば「自治会を素通りしていったお金」ですが、お金が通って行った以上帳簿に載せないことが不自然です。
繰り返しますが、収支計算書・決算書に浮上しない勘定を使い、帳簿に載ることで自然な会計処理ができるのですから、必ず入力されることをお勧めします。
預金通帳に記載された事実は隠すということができません。ありのまま自然な事実を証明されることが一番です。
ちなみに、お振込みの際に振込手数料はかかりましたか?
もし、募集金額全額+振込手数料の場合は、諸手数料や雑費から出すことになります。
このような場合、振込手数料は先方持ちという意味で手数料を差し引いて募金されれば実害なし。となります。