よくあるご質問

2018.12.17

「固定資産」と「減価償却」

 自治会・町内会の会計の方で、たまに「固定資産の減価償却について教えてください」という方がおられます。
結論としては「自治会・町内会に減価償却は不要、財産目録に記載しましょう」です。
 
町内会・自治会というようなコミュニティ団体は、固定資産税の免除もありますし、そもそもその組織に直接課せられる納税がないため、その納税額を算出する根拠の固定資産 の減価償却という概念はありません。

従って、「会計係さん7」自体にも流動資産に対して固定資産を持たせるなど 固定資産を管理するための機能は一切持たせておりません。

土地以外の建物などの有形財産は、劣化・損耗などによる価値が減るという意味で、それを金額に換算するということは理解できないこともないですが、 その金額が実際に消滅したかというと、そうではありません。
ですので、現金主義である団体の会計では、その額の計上自体は無理があり、 団体の理解を得られないと思います。

実際には、その減価見合いの額をもって、別段預金として修繕費積立てをし、 特別会計とするのが自然と思います。 

もちろん固定資産についても何も記録しなくていいかというとそうではありません。

そこで登場するのが「財産目録」です。

総務省のガイドラインにも、建物については財産目録へ記載するように指導されています。


「総務省 コミュニティ団体運営の手引き」
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/community_governance/27329_3.html
※「会計の考え方<発展編>」の「6 財産の管理」 


固定資産がある以上償却はしなければ!とお思いの方も多いでしょうが、会計素人の方が着任されることも多いコミュニティ団体では、やはり償却まで考えるのは厳しいものがあるかと思います。